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経済産業省は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」を活用して電動アシストベビーカーと道路交通法の関係を明確にしたと発表した。
事業者から電動アシスト機能を持つベビーカーの販売が予定されているが、電動アシストベビーカーが道路交通法上の「小児用の車」とみなされるか照会があり、国家公安委員会で検討してきた。
照会のあった電動アシストベビーカーは、車体の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルをそれぞれ超えない。鋭い突出部がなく、自走機能を持たず、搭載する電動機が、人力補助と速度抑制を行うにとどまり、運転速度を高める機能を持たない。さらに、人力補助は6km/hを超える速度で行われない。これらの条件を満たした場合、「小児用の車」に該当し、これを通行させている人は歩行者とみなされるとの回答があった。
経済産業省では、これにより、電動アシストベビーカーを広く商品展開することが可能となり、育児用品市場の活性化、育児層の負担軽減に資することが期待されるとしている。
グレーゾーン解消制度は、事業に対する規制適用の有無を、事業者が照会することができる制度。
《レスポンス 編集部》
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